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離婚する場合・・・学資保険の名義はどうなる?

様々な事情で残念ながら離婚の選択をしたときに、問題の一つとなるのが子どもの養育にかかる費用の分担です。
養育費の取り決めだけでなく、学資保険をかけている場合は忘れずに保険の扱いについても取り決めをしておきましょう。

親権や監護権は父母のどちらが持つのか、契約者を誰にするのか、保険料払い込みはどちらが負担するのか、などがあります。
一般的に多いのは夫が契約者、被保険者は子供という契約形態ですが、離婚後もそのまま継続する離婚家庭は多いようです。
離婚に際して決めておきべき項目を洗い出して精査しておきましょう。

・養育費と保険料支払いをどうするか?・・・
学資保険を継続する場合に一番最初に決めておかなくてはいけない問題です。
養育費や保険料を支払う側(一般的には夫であることがほとんど)にとって大きな経済的負担となりますので、養育費から差っ引くのか養育費とは別計上とするのか。
お互いに納得できるように話し合いが必要です。

・名義、保険料支払いともに夫が継続する場合・・・
妻の負担が少なく済む分、受取人=夫であることが不安な場合もあるでしょう。
祝い金や一時金などを夫が隠してしまうなどといったケースも現実にあるようです。

・契約者(受取人)を妻に変更する場合・・・
妻が自分で保険料の払込みをする必要がありますが、受取人も自分なので、夫が自分のものにしてしまうのでは?という不安はなくなります。
 離婚の際に子供の学資保険を面倒だからと取り決めをしないままにしておくと後々子供の教育資金の準備の際に慌てることになります。
夫から妻に名義変更をする場合は夫が拒否したり面倒がっている場合は書類作成や手続きを代わりにすることで解決したり、夫が強固に拒否する場合は、妻側が諦めて新たに自分で学資保険契約を検討する必要もあります。

子供のための教育資金ですから、将来をしっかり見据えて冷静に取り決めておく必要があります。

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