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もし離婚したら学資保険の名義はどうなる?

一般的に、学資保険の被保険者(保険対象者)は子どもですが、契約者(保険料の支払いを行う者)は夫か妻のどちらかです。
主に家計を支えているのは夫である場合が多いので、契約者の名義も夫にしておいた方が無難と言えます。
しかし、離婚率が上がっている昨今においては万一の時の事も考えておかなくてはなりません。
離婚してしまった場合の学資保険の名義について解説します。

離婚すると妻が親権者になる場合が圧倒的に多いです。
子どもの財産は親権者が管理するので、学資保険も妻のものになると思いがちですが、これは間違っています。
親権者が妻でも保険の名義を夫のままにしていると、夫が学資金を受け取る事になるからです。
保険に関する権利を持っているのは契約者なので、きちんと保険料を払い続けてくれるとは限りませんし、最悪の場合勝手に解約されてしまうかもしれません。
夫が親権者になる場合は何も問題はありませんが、親権者と契約者が異なる場合は要注意です。

離婚して親権を持ったからといって、契約者も自動的に変更される事はありません。
よって、離婚前にきちんと話し合いをしたうえで契約者を妻に変更する事をオススメします。
どうしても名義変更に応じてもらえない場合は、解約して妻の名義で新たに契約をする方が賢明です。
ただし、元夫が本当に信頼できる人物であれば名義変更はしなくても構いません。

ただ単に面倒だからという理由で手続きを疎かにすると、後々トラブルに発展しかねません。
双方が納得するまで何度でも話し合う事が重要です。

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